令和8年7月3日
相馬地方広域消防本部
懲戒処分の公表
下記職員に対し、地方公務員法第29条に基づく懲戒処分を行いましたので公表します。
1 被処分者
⑴ 所 属 名 消防本部
⑵ 職 名 消防司令
⑶ 性 別 男性
⑷ 年 齢 54歳
⑸ 処分内容 減給10分の1 1か月
⑹ 処分年月日 令和8年7月3日
⑺ 事案の概要
① 平成22年頃、後輩職員に対し、相馬地方広域市町村圏組合職員懲戒処分の指針における「1一般服務関係(15)パワー
ハラスメント」アに該当する暴力行為を行ったもの。
② 業務で使用するパソコンを不正使用し、相馬地方広域市町村圏組合職員懲戒処分の指針における「2公金または組合の
財産の取扱いの関係(10)コンピュータの不適正使用」を行ったもの。
2 職員の懲戒処分についての消防長のコメント
住民の信頼を失墜する職員の不祥事が起きてしまったことは誠に遺憾であり、地域の皆様に深くお詫び申し上げます。
全体の奉仕者としての意識と責務を徹底し、職員一丸となって信頼回復に取り組み、再発防止に努めてまいります。